福島登記測量事務所   のブログ

一戸建てを新築された方からご依頼がありました。 

建物画像

  玄関に吹き抜けのある開放感のある

  ステキなお家でした。

  なお、吹き抜けは2階の床面積には入りません。

建物を新築した際の建物表題登記  建物を取り壊した際の建物滅失登記 

土地測量 土地の分筆 土地の地積更正登記は、 


登記のプロ 福島登記測量事務所 へ 

製造業の会社様から工場の建物表題登記のご依頼を受けました。

  工場敷地において建物を計測して

  建物図面・各階平面図を作成して

  建物表題登記を致しました。

  工場の敷地において取り壊した建物について

  固定資産税の是正をいたしました。

詳細はこちら

行方市にある広大な畑の測量の依頼を受けました。

測量をしまして、

境界が亡失しているので、資料から境界を復元しまして、

道路については、行方市と境界立会をして道路の境界を埋設しました。

隣接所有者との境界は、隣接地主の方と境界立会をして境界確認をしました。

境界確定をして土地分筆及び地積更正登記をしました。

     

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    水戸市での現況測量及び境界復元測量の依頼を受けました。

     隣接地主の方と境界立会をいたしまして、

  境界を埋設して境界確定しました。

  そして、後日境界での争いがないように境界立会確認書を2部作成して

  隣接地主互いに署名押印をしていただきました。

  

石岡市、小美玉市、土浦市、つくば市、かすみがうら市、水戸市、笠間市、鉾田市等、茨城県で測量、土地分筆、境界復元をするなら石岡市の市役所隣にある

石岡市石岡1丁目1番地4

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相談及び見積りについては、無料で承っております。 

電話またはメールにて、お気軽にご相談ください。

アパートの建物表題登記の依頼を受けました。

アパート

戸建タイプのアパートです。

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土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減

平成23年3月31日までは、1000分の10

でしたが平成23年4月1日からの取扱いは

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで・・・・・1,000分の13

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで・・・・・1,000分の15

になります(租税特別措置法第72条)。

平成23年4月1日からの登記印紙の取扱いについては、登記印紙に替えて収入印紙で納付することとなります。ただし,登記印紙についても当分の間,これまでどおり登記手数料の納付に使用することができます。

これは、登記特別会計が平成22年度末をもって一般会計に統合し廃止されることに伴い、登記印紙もこれと同じく廃止されたからです。

本店がかすみがうら市の会社設立の依頼を受け設立登記をしました。

定款の内容をお客様とご相談の上で定款を作成し電子定款で、土浦の公証役場で電子定款の電子認証をし

水戸地方法務局にオンライン申請で会社設立登記申請を行いました。。

 電子定款で収入印紙4万円が不要・オンライン申請5,000円安くなる

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登記識別情報通知書のシール(目隠しシール)をはがした際にうまくはがれない為に登記識別情報が読み取れない場合に登記識別情報を法務局が再作成してくれます。

この再作成してもらうには、

・平成21年10月までに,発行された登記識別情報通知書であること。

・うまくシールがはがれなかった登記識別情報通知書を必ず添付すること。

・身分証明書(本人確認のための資料として,申出人又はその代理人の運転免許証やパスポート等)が必要になります。

なお、再作成の申出をする法務局は、最初に登記識別情報通知書を発行した法務局に限られます。

  

相続時精算課税を利用した不動産の贈与について

相続人どうしでの争いがないように、不動産(土地建物)を生前に贈与する方が増えております。

どのようなことかと言いますと

不動産を贈与する場合は、不動産の名義を受贈者(もらう人)名義に変更します。

この名義を変更することを、専門用語では、贈与を原因とする所有権移転登記をすると言います。

この贈与の登記をしますと、不動産にもよりますが、贈与税の問題が発生します。

この贈与税が、相続時精算課税制度を利用しますと、贈与財産の価額の合計額から2500万円を控除した後の金額に20%の税率を乗じて贈与税を計算しますので、2500万円までは、贈与時に贈与税がかからないのです。

この贈与をしたいと考えている方へ

当事務所では、司法書士と税理士がおりますので

不動産の贈与を相続時精算課税を利用する際に

登記と税金の両方の相談ができ安心してご依頼することができます。

また、ワンストップサービスを受けることができます。

特徴

①不動産の贈与の登記・・・・・司法書士が対応します。

②相続時精算課税の贈与の申告・・・・税理士が対応します。

③なんといっても、登記と税金の両方の相談及びお見積りができます。

不動産の贈与をお考えの方は、無料相談を実施してますので、当事務所へお気軽にご相談ください。

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