土地の売買による所有権移転登記等の登録免許税率について

2011/04/19 (火)

土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減

平成23年3月31日までは、1000分の10

でしたが平成23年4月1日からの取扱いは

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで・・・・・1,000分の13

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで・・・・・1,000分の15

になります(租税特別措置法第72条)。

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