平成23年4月1日からの登記印紙の取扱いについては、登記印紙に替えて収入印紙で納付することとなります。ただし,登記印紙についても当分の間,これまでどおり登記手数料の納付に使用することができます。
これは、登記特別会計が平成22年度末をもって一般会計に統合し廃止されることに伴い、登記印紙もこれと同じく廃止されたからです。
平成23年4月1日からの登記印紙の取扱いについては、登記印紙に替えて収入印紙で納付することとなります。ただし,登記印紙についても当分の間,これまでどおり登記手数料の納付に使用することができます。
これは、登記特別会計が平成22年度末をもって一般会計に統合し廃止されることに伴い、登記印紙もこれと同じく廃止されたからです。