Q.登記識別情報(権利証)を紛失してしまった場合の手続について教えてください

2010/10/12 (火)

A.登記識別情報(権利証)を紛失などしてしまった場合は、代替の方法があります。

所有権移転(不動産を売る場合など)や抵当権設定(金融機関からお金を借りる際など)等の

登記をする場合には、

本来ならば登記義務者(例として売主または担保の設定者など)の登記識別情報(または登記済証(一般には権利証という。))を提供します。

しかし、登記識別情報(または登記済証)を紛失・不通知や失効、失念等の

何らかの理由で提供できない場合には、これに代えて

下記①~③のいずれかの手続を利用することになります。

①本人確認情報の作成と提供による

 司法書士が、登記の申請人本人と直接面談して、

その人が登記申請権限を有する登記義務者本人であるかどうかを

運転免許証やパスポートなどで確認し、また取引の経緯などを聴取して作成します。

なお、本人確認情報を作成すると作成費用がかかります。

②公証人による認証

 登記申請人が公証役場に行き、

公証人の面前で登記申請委任状等に署名押印して、

登記義務者本人であることの認証を受ける手続です。

なお、公証人の認証手数料が必要となります。

③事前通知

 登記申請の際に登記識別情報(または登記済証)が提供されないで、

かつ本人確認情報の提供や公証人の認証がない場合には、

登記官が登記義務者に対して、当該登記申請があった旨

および登記申請の内容が真実であると思料するときは、

一定期間内にその申出をすべき旨を通知します。

この通知は、個人の場合は、本人限定受取郵便、

法人の場合は原則として書留郵便になります。

この申出によって登記義務者の本人確認をする手続です。

なお、取引のケースによっては、この事前通知を利用できない場合があります。

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